任意売却の料金
任意売却の売上代金の分配例
任意売却で不動産が売却できた際の売却代金の分配例
仮に1,000万円で売却できて、ローンの残債が1,500万円と想定します。
諸費用:
・仲介手数料 37万8,000円
・引越し代 30万円
・諸費用 30万円
・残高 902万 2,000円
(売却代金から仲介手数料・引越し代および諸費用が支払われる)
↓ ↓ ↓ ↓
ここから各債権者へ分配することになります。
債権者が1社なら、902万2,000円が全額、その債権社に行くことになりますが、複数いた場合には、分配金を業者が中心となって交渉を繰り返すことになります。
債権者が複数存在して、2番目・3番目の債権者が分配金(ハンコ代といいます)に不服が有り同意してもらえない場合には競売となってしまうことがあります。
全債権者の分配金(はんこ代)に同意をしてもらえて任意売却が成立した場合には、597万8,000円が未返済の住宅ローンが残債として残ります。
そして残ったローン金額を月々いくら・いくら返済することを各金融機関と相談することになります。
引越し代が沢山もられて喜んでばかりもいられません。
引越し代が多くなればなるほど、残債が増えるのです。 自己破産をするのなら引越し代は沢山もらえた方がありがたいのですが、自己破産をしない場合には返済金が増えるだけです。
任意売却の料金です
任意売却の料金は金融機関より支払われます!:
不動産の任意売却は不動産の売買ですので、仲介手数料(媒介手数料)が不動産業者へ支払われることになります。 ただし、この仲介手数料/媒介手数料は、金融機関の方より任意売却業者に支払われることになっております。
任意売却で不動産の処分を業者に依頼したローン滞納者の方からの仲介手数料の支払いは一切ございません。
任意売却のご依頼人様にお支払いいただく金額は印鑑証明書を取得して頂く際のお金とか、住民票を取っていただく際のお金、それを郵送していただくお金くらいです。
不動産売買における仲介手数料・媒介手数料の計算方法:
下記の数式は、物件を価格1,000万円以上と仮定したときの算出方法です。
物件価格 x 3% + 6万円 + 消費税
不動産業者以外が主催する任意売却コンサルタントですと、相談料とかアドバイス料とか協賛金とかの名目で数万円~10数万円を取られることもあります(違法行為ではありません)。 しかし、不動産業者の場合には完全なる成功報酬プラス仲介手数料のみというキツイ縛りが課せられております。
任意売却のご相談、ご依頼は不動産会社が主催する任意売却をご利用ください。
任意売却は不動産の売買です!
弁護士先生にご相談されても、司法書士先生に任意売却をご相談されても、その不動産の売買を行うのは不動産業者です。
自己破産、債務整理が伴わない任意売却であれば私たち任意売却業者で十分だと自負いたしております。



