住宅ローン返済が苦し方々へ任意売却の提案
任意売却とは
住宅ローンなどの返済いが困難になったとき、その不動産の所有者(債務者と言います)と、ローンの融資を受けている金融機関(債権者・抵当権者といいます)の間に弁護士・司法書士または任意売却業者などの仲介者が入り、その不動産を競売にかけずに債務者と債権者と、そして購入者との3者が納得のいく価格で売却を成立させることです。
何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、銀行などの金融機関は、抵当権に従って、所有者の不動産を競売にかけ、現金化して貸付金を回収しようとします。 競売だと、いくらで落札されるかは開札日まで分かりませんが、市場価格より20% ~ 40%は低い価格になることもあり得ます。 そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格で不動産を売却するのが任意売却です。
任意売却なら住宅ローンを延滞している人たちの窮地を救えます!
不動産の任意売却を考えて欲しい状況
ローン返済のリスケが断られてしまったような場合;
住宅ローン返済のリスケジュール通称リスケは無限大に認めてもらえるわけではありません。
当社で処理させていただいた方で最高3回続けてのリスケを認めてもらえて、4回目のリスケを申し込んだけど断られたという方がおりました。 しかし、スケが認めてもらえなかった場合、月々の返済額が一気に跳ね上がることになります。 返済額増えてしまった場合、家を売ることを早々に考えないといけなくなります。
リスケ後に、新たに借金を繰り返してローンの返済を続けるよりも、マイホームを任意売却で処分をして、生活の建て直しを図ってください。 7年間、次へのステップのための充電期間に充ててみてはいかがでしょうか。
親・兄弟・親族の家が競売にかかっている方
いわゆる不動産の親子間売買、親子間の任意売却です。 一般的には不動産の親子間売買、親族間の売買は住宅ローンが付きにくいので購入金額を現金で買わない限り難しいものがあります。
しかし、当社は長年、この複雑で繊細な親子間任意売却を手がけてまいりました。 当社のノウハウを持って取扱い注意の親子間売買をしょりします。
自己破産って、そんなに悪い事なの?
借金で返済の地獄に堕ちてしまった人を救済するために国が差し延べてくれているクモの糸なのですが・・。 職業によっては自己破産をすると出世に響く場合も有りますけれど、そのような職業に就いていなければ自己破産も選択肢の一つではないでしょうか?
競売が有利なのか、任意売却が得なのか?
競売の方が有利なのか? 任意売却の方が有利なのか?
千差万別の状況が有るので一概には言えません。
競売で行ってしまった方が有利な場合、任意売却に切り替えた方が有利な場合と色々有ります。
例えば、自己破産を考えている場合ひは、競売でも任意売却でもほぼ同じです。
自己破産までは考えていない場合には、一般的には任意売却の方が有利ことが多いです。 まず、精神的に競売と任意売却とでは大きく違うでしょう。 任意売却は私たちが依頼者の方々の傘となって雨から身を守りますが、競売の場合には孤軍奮闘しなければなりません。
また、競売が終わった後、任意売却が終わった後の月々の返済額が大きく異なるのです。 任意売却の場合には、私たちが依頼者の経済状況・収支状況を十分に考えて月々の返済額を債権者にお願いをしますが、競売の場合には、債権者より一方的に月々の返済額を押し付けれてしまうのです。
競売が有利なのか、任意売却が有利なのかお分かりいただけますよね?
自宅が差押さえられてしまった
差し押えは、滞納者の意思に関係なく行われる強制処分です。
ローン返済の延滞による差押えは、滞納者の特定財産について、法律上または事実上の処分を禁止し、それを換価(売却)できる状態にする最初の手続きです。
差し押えは、滞納者の意思に関係なく行われる強制処分です。 また、差し押さえた時、抵当権者は自力執行権に基づいて差押財産を換価(売却してお金に換えること)する権利を有しますが、差し押えによる所有権の抵当権者への移転はなりません。 万が一、差押中に何らかの天災その他の不可抗力により、差押財産が滅失したときは、その損害は差押えた人ではなく、滞納者(所有者)の負担となります。
不動産の差押
通常、住宅ローンを利用してマイホーム購入する場合は、購入する不動産に担保として抵当権が設定されます。
これは将来、住宅ローンを借りた人が、その返済が出来ない状況となった時に、債権者がその不動産を売却処分することで未回収分の金銭を回収するための、いわゆる借金のカタです。
住宅ローンの返済ができなくなってしまい、そして期限の利益を喪失し、代位弁済され、その後全額一括返済を請求されても住宅ローンの残金を支払うことが出来ない場合には、債権者は抵当権の行使、つまり対象となる不動産を競売にかけることで、債権(お金の)回収をするために、差押え申立を裁判所にすることになるのです。
この申立が受理されると、裁判所から法務局に対して差押登記の委託がなされ、法務局は対象となる不動産の登記簿に差押登記をします。 そして、その後に債権者、債務者(住宅ローンを借りている人)に対して不動産競売開始決定が通知されることになるのです。
住宅ローンが払えない
住宅ローンが返済できなくなりそうなときには、先ずはローンを組んだ金融機関に相談することを強く薦めます。
任意売却で自宅を売却するのは、総ての手を打ちつくした後の後です。
先ずは、金融機関に相談をして、月々の返済額を少なくしてもらうリスケジュール(リスケ)の相談をしてください。
リスケを申請すると、住宅ローンを最初に申し込んだ時と同じ審査が有ります。 これで、落ちる方も居ます。 金融機関は、あなたをリスケから落とす事が目的ではないので、逆にあなたをなんとかリスケで助けようとしてくれますので色々と提案をしてくると思います。
しかしながら、それら総ての提案に添えない方も居ます。 そのような方は、もうダメでしょう。 任意売却を考えてください。 保証人などを立てて、第三者を悲劇のドラマに引き込まないでください。 友達に借金・保証人を頼むと、了解されても断られても友人を失うことになりますから。
競売のときの引越し代、任意売却の引越し代はどうなっているの?
任意売却であれば引越し代は捻出します!
競売の場合は、落札された落札者に直に引越し代の交渉をしてもらうことになります。 私たちは部外者ですので両者の間に立ち入ることはできません。
任意売却の場合には、引っ越し代を必ず捻出いたします。 私たちは、引越し代を捻出できると言い切ります。 過去十数年任意売却のご依頼を処理して来て、いままでに一度も引越し代が作れなかったことがありません。
実際の、任意売却の処理の現場、交渉の現場では、この引越し代を出す出さないの攻防の交渉が熾烈を極めています。 しかし、当社は交渉のプロとして引越し代は必ず捻出いたします。 ただし、100万円とか90万円などという大金は期待しないでくださいね。
任意売却相談センター神奈川
神奈川県での対象エリア
神奈川県横浜市・川崎市・相模原市・大和市・海老名市・厚木市・座間市・横須賀市・三浦市・逗子市・鎌倉市・藤沢市・平塚市・小田原市・秦野市・伊勢原市・南足柄市
東京都での対象エリア
町田市・八王子市・多摩市・あきる野市・福生市・青梅市・昭島市・日野市・立川市・東大和市・東村山市・清瀬市・国立市・国分寺市・小平市・府中市・稲城市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市
東京23区での任意売却対象エリア
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区
親子間での不動産売買
不動産の親子間売買
複雑な事情が有っての親子間での不動産売買だと考えます。
普通であれば相続という形で親から子へ不動産を引き継ぎます。 なぜ、一般的な方法である相続ではないのか?
親子間での不動産の売買は一般的な方法ではないのです!
親子間売買においては国税局とか債権者を納得させる大義名分を持つ必要があります。
親子間売買は、一般的な不動産の売買方法ではないために住宅ローンが使えない事の方が多いのです。
どのような状況下で親子間で不動産の売買が行われるのか?
多くは、親の方もしくは子供の方どちらかのローン返済が困難に陥ってしまった場合、または借金のカタに取られ、それが競売にかかってしまった場合だと思います。
債務整理が伴う親子間の不動産売買ですが、購入する側がローンなどを使わずにキャッシュで購入する場合で、なおかつ不動産業者が間に入る場合には多くの金融機関が売買を許可してくれると思います。 中には親子間での不動産売買を認めてくれない金融機関も存在しております。
任意売却または競売で身内の方が物件を取得する場合等で、買う側が住宅ローンを組まねばならないケースがほとんどではないかと考えます。 親子間・親族間売買・兄弟間での不動産の買戻しの場合には住宅ローンを断る金融機関が多いようです。
なぜ住宅ローンが断られてしまうのかというと、金融機関とローン保証会社との間の保証契約の条件の中に「貸付対象物件の売主が申し込み本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、 保証の対象とならない」という項目があり、夫婦間や親子間の不動産売買には融資しない旨の条項があるからです。
その理由としては
1).親子・親族間の場合、所有権移転の原因は相続か贈与一般的であるのに売買はおかしい。
2).住宅売買と偽って金利の安い住宅ローンでお金を借りて別の用途に使われる可能性がある。(例えば、子供に融資された資金を、父親の債務の返済に利用することなど。)
3).売買価格に公正さを欠く。
4).住宅ローンの場合、原則として自己の居住のための住宅取得に限られるので、同居しない「親」のための住宅取得では難しい。
以上をふまえて、原則、金融機関は親子間売買の場合、融資はしないのですが、売買契約書などがあり第三者(不動産業者など)が媒介 することで客観性が確保され、「適正な価格」かつ「本来の目的」で売買されることが保証会社にも認識されている、などの条件が具備すると、 例外的に融資を受けられる可能性が高くなります。
普通、親子間売買での仲介手数料は『売り手の側』と『買い手の側』の両方から仲介手数料を支払うことになります。 作業内容が非常に多いためにこの仲介手数料の値引き交渉には応じない業者さんがほとんどのようです。
一旦、第三者を挟んで間接的な親子間売買には、間に入ってくださる方への謝礼などが発生いたしますので、『 売買価格 + (仲介手数料 x 2 + 謝礼) = 総額 』となります。
親子間売買は経験と実績が無い業者さんにはほぼ無理な内容ですので、経験の豊富な業者さんを選んでください。 親子間任意売却をメインに行っている任意売却ホットラインへ一度お問い合わせください。
オーバーローン(債務超過)とは
債務超過・オーバーローンとは
債務超過(オーバーローン)とは、住宅の借入金の残高が、不動産の譲渡価額(時価)を上回っている状態のことを指します。 または譲渡価額超過分の借入金残高のことを指します。
オーバーローンとは本来、銀行など金融機関が、預金を上回る金額を貸し出している状態を指す金融用語です。
不動産取引では、主に住宅ローンの残高が、土地・建物など担保物件の時価を上回っている場合に使われます。 例えば4,000万円の住宅ローン残高があるのに、住宅の時価が3,000万円しかないという状態のことです。 このオーバーローン状態では、土地・建物を売却しても、借金が残ってしまうので、住宅を買い替える際などに新たな住宅ローンを利用し難くなります。 住宅購入時の頭金が少ない場合などに、オーバーローンに陥り易い。
オーバーローンでも任意売却であれば物件を処分出来ます。 詳しくは任意売却業者にお聞きになられてください。
任意売却とは、債務超過(オーバーローン)に陥っていて、売却時に住宅ローンが残ってしまう不動産を売却し、売却しても残る残債務の返済方法を変更することです。
横浜市の任意売却
横浜市で任意売却をお考えなら実績10年以上の私たちにお任せ下さい。
2ヶ月滞納すると、金融機関より、『今後の返済についてお話があります。』という内容の呼出しが有ります。
3ヶ月ローン返済を滞納してしまうと、金融機関によっては競売を裁判所に申立てます。 ただし、住宅金融支援機構の場合は6ヶ月の延滞まで猶予が有ります。
競売の申し立てを受ける前段階として、期限の利益の喪失という通知が届きます。 その後に代位弁済という通知が届きます。
民間の金融機関は、ローンの返済が困難だと解った時点で、融資をしたお金を早急に回収すべく競売に向けて次から次へと手を打って来ます。

任意売却とは、金融機関に対し住宅ローンの返済が困難になってしまった場合、住宅ローンの残るご自宅を売却処分することです。
返済の滞納をし続けると競売という形で強制的にご自宅は売却処分されてしまいます。 任意売却は、競売で強制売却される前に自分から進んで売却して住宅ローンを、その売却代金で返済しようという行為です。
期限の利益の喪失そして代位弁済
住宅ローンの融資を受けた際に、住宅ローン保証会社にローン保証という契約をしています。 中にはローン保証ではなく、連帯保証人を立てているかもしれません。
ローンを借りた本人がローンの返済が出来なくなってしまった場合には誰かが、借りた本人に代わって借金の尻ぬぐいをすることになります。 一般的にはローン保証会社または連帯保証人が、尻ぬぐいをします。
期限の利益の喪失とは、ローンの月々の返済をする権利を失うという意味です。 代位弁済とは誰かが借りた本人に代わって借金を返済するという行為です。
住宅ローンは融資をしてくれた金融機関への借金でしたが、代位弁済後は、その借金を返済してくれたローン保証会社または連帯保証人へ移行します。 言い換えれば、借金の先が替るだけで、引き続き返済をする義務はついて回っているのです。
肩代わりでローンを返済したローン保証会社は、肩代わりした借金を全額一括返済してくれと強よく出てきます。 一括で返済出来ない場合には競売で強制的に処分されることになります。
住宅ローンの返済が出来なくなりそうな感じに陥ったら、滞納が始まる前に必ず融資を受けている金融機関へ相談をしましょう!
返済の怠納を引き起こしてしまってからのお願いと、滞納する前のお願い事では全然違った結果になります。
毎月々の返済額の減額の交渉などは、支払い滞納後だとなかなか認めてもらえなかったり拒否されることになりますが、滞納前なら認めてもらえる確率は高くなります。
月々のローンの返済額の減額のことをリスケジューリングといいます。 略してリスケと言います。 リスケが認めてもらえるのは半年間とか1年間とか2年間のほんの短い間だけです。
リスケが終わると同時に返済が出来なくなる方が圧倒的に多いようです。 競売にかかる時間を先延ばしにしか出来ないかもしれませんが、返済のリスケを申し込んでみる価値は有ると考えます。
金融機関に『返済のことでお話が有ります』と呼出しを受け、その場で任意売却を勧められることがあります。 話合いの場で任意売却の話が出るということは、金融機関では貴方にはもう~返済を継続するだけの力が無いと判断をしたことになります。
そして、任意売却をするにあたり、その金融機関ご指名の不動産業者さんを利用するように求められるかもしれません。 その際には、『業者は自分で探す!』と丁重にお断りすることをお勧めいたします。
任意売却は読んでその通り、任意で不動産を売却する行為ですので、業者も任意で選択できるのです。
任意売却を選択しても、競売になってしまっても、自宅を失う事には変わりはありません。 同じ失うにしても少しでも有利に終われないのは悔しいとは思いませんか?
任意売却が競売に比べ優位な点:
競売はご自身による孤軍奮闘な戦いです。
任意売却は私たち業者が代理人となっての戦いです。
競売での引越し代/立退料の交渉はご自身で行わなければならない。
任意売却での引越し代・転居費用の交渉は代理人である業者が行う。
競売終了後に残るローンの返済額・返済条件は債権者より一方的に言い渡される。
任意売却終了後に残るローンの返済額/返済条件は業者が抵当権者側と、依頼人に無理のない額で同意をしてもらう交渉をする。
任意売却の場合、終わった後にも私たちのようにアフターケアをしてくれる業者が有る。 競売の場合には、また相談料を払って司法書士さん弁護士さんに相談をしなければならない。
横浜市青葉区 / 横浜市都筑区 / 横浜市港北区 / 横浜市鶴見区 / 横浜市緑区 / 横浜市旭区 / 横浜市神奈川区 / 横浜市西区 / 横浜市保土ヶ谷区 / 横浜市瀬谷区 / 横浜市泉区 / 横浜市南区 / 横浜市中区 / 横浜市磯子区 / 横浜市港南区 / 横浜市戸塚区 / 横浜市栄区 / 横浜市金沢区 – 横浜市で住宅ローンの返済に行き詰まってしまって滞納が始まってしまわれた方は、私たちにご相談くださいませ。
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委任状
委任状とは
委任状とは、書類の申請や届出などのある特定の事項のとり行いを第三者(代理人)に委ねる(委任する)意志を書き記した文書のことです。 本来はその事項の行使権を持たない者に権利を委ねる重要な書類です。
委任状の書き方に特定の書式やフォーマット、決まりがあるわけではありませんが、委任状の書き方として必要な事項は、日付、委任する旨を記した文章、申請人と代理人の名前・住所の記載と、申請人の印鑑の押印があれば十分です。
日常生活で委任状が必要になる場合とは、住民票の取得を代理人に委任する場合。会社の会議や株主総会への欠席のため議決権を議長に委任する場合、自動車の名義の書き換え・住所の変更・ナンバーの変更・抹消申請手続きを依頼する場合に必要な委任状・印鑑証明・登録申請の委任状等々様々あります。
任意売却業者、または不動産業者にむやみに委任状を提出なんかすると家を乗っ取られてしまう等と無知なアドバイスをされるFTプランナーさんや司法関係者がおりますが、現在は不動産売買の契約時には本人確認という行為が義務づけられているので、委任状のみで不動産を勝手に売却をすることは不可能です。
また、任意売却に限って言えば 多額の住宅ローンの債務が残っている不動産を乗っ取っても、乗っ取った側にはうま味どころか、逆に負債を抱えてしまう事になります。 こんなバカな事をする不動産業者・任意売却業者は居ません。
一般媒介契約
不動産の一般媒介契約
不動産を売買する際に依頼者と不動産業者が結ぶ契約の一種です。
この一般媒介契約の大きな特徴は、売却依頼者は複数の業者に重ねて仲介を依頼できるのです。
不動産の売買契約には3種類の契約形態が有ります。
1) 一般媒介契約
2) 専属媒介契約
3) 専属専任媒介契約
1) 一般媒介 – 複数の不動産会社にも売却依頼できます。
2) 専任媒介 – 1社しか売却依頼できません。
但し売り主が直接買主を見つけても契約できます。
3) 専属専任媒介 – 上記の専任媒介よりも売り主が厳しく直接買主を見つけても仲介手数料を払います。
不動産売却希望者にとっては一般媒介の方が良いのかというとそうでは無いと考えます。
売却依頼者にとっても不動産業者にとっても一般媒介契約よりも専任媒介契約の方が有利なのです。
一般媒介契約を結ぶ際に、依頼者の個人情報を不動産業者にさらすことになります。 3社に依頼をすれば3社に個人情報を渡さなければなりません。 また、一般媒介契約の場合には、依頼を請けた不動産業者は売却のための広告代をかけての販売とはなりません。
したがいまして、売却までの期間が専任媒介契約の場合より長くかかることになります。
不動産業者が一般媒介契約に全力を傾けない理由は、大金と時間と人材をかけて販売の努力をしても、他社が売却をしてしまう可能性が有るからなのです。 不動産会社は成功報酬ですので、いかにお金をかけても自社で契約を取らないと一円にもならないのです。
だからそんな危険性のある契約には販売費は使いません。 それに対して専任媒介は必ずお金になるので販売費や営業努力がちがうのです。 つまり業者がどれだけ力をいれて販売するかはこの媒介契約によります。 不動産会社からすれば専任媒介契約を希望することになるのです。
一般媒介を利用すべき場合
不動産売却希望者が仲介業者と「一般媒介契約」を締結した場合、レインズへの物件登録は「任意」となりますので、売却物件の登録をしないという選択もできます。
お隣近所の人たちに、ご自分の住まいの売却を絶対に知られたくないという状況の方は、一般媒介契約をお勧めします。
専任売却契約・専属専任媒介契約の場合にはレインズへの登録が義務づけられています。 このレインズに登録されてしまうと、不動産業者であれば日本至る所から情報を引き出すことが出来るのです。
任意売却の場合、地域に密着した信用金庫などでは一般媒介での任意売却しか認めません。 当社では今までに数度、銀行との交渉は当社で売買契約は他社に取られたということに遭遇しております。
信用金庫との交渉の手間・暇・お金は当社負担で、一円にもなりませんでした。 ですが、任意売却の依頼が来れば断るわけにも参らず、交渉のみでも行っております。
明渡し訴訟
明渡訴訟とは
不動産の明け渡しを求める訴訟
・不動産の不法占有者を立ち退かせる
・地代を支払わない借地人に対して、建物収去と土地の明渡しを求める
・家賃を支払わない建物賃借人に対して、建物の明渡しを求める
家賃を払わなくても、家主が勝手に賃借人の住居へ立ち入ったり、家財道具を運び出すことはできません。 必ず裁判所から明渡しを命ずる判決をもらって、執行官による強制執行をしなければなりません。
滞納家賃についても、支払を命ずる判決をもらって、賃借人の家財道具に対して、動産の強制執行をして、金銭に換えて、支払を受けられることもあります。 但し、賃借人の日常生活に必要な物は、差押えができません。
明渡し訴訟を弁護士さんに依頼する場合:
住宅明け渡し訴訟は、訴訟の中では難しいものではありません。
費用は弁護士によって違いますが、東京での相場は20万円~30万円です。
裁判といっても、住宅明け渡し訴訟などは、普通のイメージの法廷で争われることはほとんどありません。 裁判所の応接室みたいな部屋で、原告(訴えが側)と相手方(被告)と裁判官の3者が話し合うって感じです。 それも、弁護士にまかせたのなら、出席する必要すらあまりありません。
行方不明の賃借人に対する明渡請求:
賃料を滞納したまま、何ヶ月も不在になり、行き先がわからない場合でも、訴訟を提起することができます。居所がわからない旨を調査した報告書を添付して、公示送達(裁判所の掲示板に張り出して、2週間たつと訴状が被告に送達されたことになる)の申立てをします。
明渡し命令:
不動産競売においては、明渡し命令という制度があり、この制度によれば、簡易迅速かつ費用も安く強制執行手続を行うことができるのです。 これが通常の不動産取引との違いの一つです。
競売のトラブルといえば、明渡し時の占有者との問題でしょう。
居住者が出て行かない。 占有者が立退き料などの不正な利益を要求してくる。 占有者が、あれこれ異議申し立てをして、立退きを拒んでくる。
これに対して、落札者(買受人)は裁判所に、明渡訴訟を起こし、そして明渡し 命令を出してもらって対抗しなければなりません。
明渡訴訟は、買受人が民事訴訟を提起して、明渡しを認めた債務名義(法廷の文書)によって、正式に明渡しを要求するものです。
しかし裁判費用は自費で、判決までに6ヶ月など、とても時間がかかります。
引渡命令は、落札代金納付後6ヶ月以内に申し立て、かつ占有者が、買受人に対抗できない権原により占有しているものであれば、簡易・迅速(1ヶ月以内)に債務名義を取得して強制退去の実行です。
明渡し料
明渡料とは
競売不動産において、当該不動産占有者に任意に明渡してもらう場合に、買受人・競落人が物件の占有者に支払うお金です。 立退料、引越代などにあたります。
最近の傾向として、この明け渡し料/立ち退き料/引越代を払わない方が多くなっているようです。 特に不動産業者が落札したような場合ですと明け渡し料は出ないことが多いようです。
競売後の物件の明け渡し料の交渉は余り欲張らないことが賢明です。
任意売却の用語解説
任意売却に関わる単語・用語を分かり易く解説します。
この任意売却用語集では、住宅ローンの返済が出来なくなってしまい、泣く泣く自宅を処分せざるを得ない人たちにの視点から見た不動産用語の解説をしております。
競売などで不動産を落札しようとしている方々に取っては逆の視点となります。
住宅ローンの返済で金融機関から返済の督促・催告を受けている方、また競売にかかってしまい、今後の自分の身の置き方またはこれから起きるであろう事柄に付いての質問は、任意売却ホットラインへお問い合わせください。
ローンの融資を受けている金融機関より期限の利益の喪失または代位弁済の通知が届いている場合、ローンの残額分の現金が用意出来ないばあいには遅かれマイホームより立退かなければならなくなります。
住宅ローンの返済が出来なくなった。 期限の利益の喪失通知が届いた。 代位弁済通知が届いた。 このような状況に陥ってしまったら任意売却の相談をしてください。
また、競売申し立ての通知を裁判所から受け取ってしまった場合でも、任意売却が有効な手だてとなりますので一度ご相談ください。
競売にかかった自宅をご自分では落札はできませんが、親や兄弟・親戚に落札してもらうことは可能です。 しかし、競売で落札を確実行えるかというと、それは確実性の無い方法です。
競売にかかったマイホームを買戻すのな競売では無く、任意売却です。 競売で買戻す方法より任意売却で買戻した方がメリットが有ります。
競売後、返済しきれないローンの返済を、債権者側の一方的な意向で月々の返済額を求められる。 任意売却であれば、返済しきれないローンの返済額を月々1万円とか2万円とかの少額に設定してもらえる。
上記の返済額に加え、買戻しのために借り入れた借金の返済が加わります。 この返済額は競売でも任意売却でも同じ額になるとおもわれます。
短絡的に見た場合、任意売却のメリットは余り大きくは無いように受け取れますが、実際には競売よりもはるかに有利なのです。
任意売却の用語集では、単に用語の解説だけではなく、任意売却の優位性を表現しています。






