住宅ローン返済が苦し方々へ任意売却の提案

任意売却とは
  住宅ローンなどの返済いが困難になったとき、その不動産の所有者(債務者と言います)と、ローンの融資を受けている金融機関(債権者・抵当権者といいます)の間に弁護士・司法書士または任意売却業者などの仲介者が入り、その不動産を競売にかけずに債務者と債権者と、そして購入者との3者が納得のいく価格で売却を成立させることです。
何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、銀行などの金融機関は、抵当権に従って、所有者の不動産を競売にかけ、現金化して貸付金を回収しようとします。 競売だと、いくらで落札されるかは開札日まで分かりませんが、市場価格より20% ~ 40%は低い価格になることもあり得ます。 そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格で不動産を売却するのが任意売却です。

任意売却なら住宅ローンを延滞している人たちの窮地を救えます!


不動産の任意売却を考えて欲しい状況

ローン返済のリスケが断られてしまったような場合;
  住宅ローン返済のリスケジュール通称リスケは無限大に認めてもらえるわけではありません。
当社で処理させていただいた方で最高3回続けてのリスケを認めてもらえて、4回目のリスケを申し込んだけど断られたという方がおりました。 しかし、スケが認めてもらえなかった場合、月々の返済額が一気に跳ね上がることになります。 返済額増えてしまった場合、家を売ることを早々に考えないといけなくなります。


リスケ後に、新たに借金を繰り返してローンの返済を続けるよりも、マイホームを任意売却で処分をして、生活の建て直しを図ってください。 7年間、次へのステップのための充電期間に充ててみてはいかがでしょうか。


親・兄弟・親族の家が競売にかかっている方
  いわゆる不動産の親子間売買、親子間の任意売却です。 一般的には不動産の親子間売買、親族間の売買は住宅ローンが付きにくいので購入金額を現金で買わない限り難しいものがあります。


しかし、当社は長年、この複雑で繊細な親子間任意売却を手がけてまいりました。 当社のノウハウを持って取扱い注意の親子間売買をしょりします。

自己破産って、そんなに悪い事なの?

借金で返済の地獄に堕ちてしまった人を救済するために国が差し延べてくれているクモの糸なのですが・・。 職業によっては自己破産をすると出世に響く場合も有りますけれど、そのような職業に就いていなければ自己破産も選択肢の一つではないでしょうか?

競売 自己破産

競売が有利なのか、任意売却が得なのか?

競売か任意売却か競売の方が有利なのか? 任意売却の方が有利なのか?


千差万別の状況が有るので一概には言えません。
競売で行ってしまった方が有利な場合、任意売却に切り替えた方が有利な場合と色々有ります。


例えば、自己破産を考えている場合ひは、競売でも任意売却でもほぼ同じです。
自己破産までは考えていない場合には、一般的には任意売却の方が有利ことが多いです。 まず、精神的に競売と任意売却とでは大きく違うでしょう。 任意売却は私たちが依頼者の方々の傘となって雨から身を守りますが、競売の場合には孤軍奮闘しなければなりません。


また、競売が終わった後、任意売却が終わった後の月々の返済額が大きく異なるのです。 任意売却の場合には、私たちが依頼者の経済状況・収支状況を十分に考えて月々の返済額を債権者にお願いをしますが、競売の場合には、債権者より一方的に月々の返済額を押し付けれてしまうのです。


競売が有利なのか、任意売却が有利なのかお分かりいただけますよね?



自宅が差押さえられてしまった

自宅が差押さえ差し押えは、滞納者の意思に関係なく行われる強制処分です。


ローン返済の延滞による差押えは、滞納者の特定財産について、法律上または事実上の処分を禁止し、それを換価(売却)できる状態にする最初の手続きです。


差し押えは、滞納者の意思に関係なく行われる強制処分です。  また、差し押さえた時、抵当権者は自力執行権に基づいて差押財産を換価(売却してお金に換えること)する権利を有しますが、差し押えによる所有権の抵当権者への移転はなりません。 万が一、差押中に何らかの天災その他の不可抗力により、差押財産が滅失したときは、その損害は差押えた人ではなく、滞納者(所有者)の負担となります。


不動産の差押
通常、住宅ローンを利用してマイホーム購入する場合は、購入する不動産に担保として抵当権が設定されます。


これは将来、住宅ローンを借りた人が、その返済が出来ない状況となった時に、債権者がその不動産を売却処分することで未回収分の金銭を回収するための、いわゆる借金のカタです。


住宅ローンの返済ができなくなってしまい、そして期限の利益を喪失し、代位弁済され、その後全額一括返済を請求されても住宅ローンの残金を支払うことが出来ない場合には、債権者は抵当権の行使、つまり対象となる不動産を競売にかけることで、債権(お金の)回収をするために、差押え申立を裁判所にすることになるのです。


この申立が受理されると、裁判所から法務局に対して差押登記の委託がなされ、法務局は対象となる不動産の登記簿に差押登記をします。 そして、その後に債権者、債務者(住宅ローンを借りている人)に対して不動産競売開始決定が通知されることになるのです。


住宅ローンが払えない

住宅ローンが払えない住宅ローンが返済できなくなりそうなときには、先ずはローンを組んだ金融機関に相談することを強く薦めます。


任意売却で自宅を売却するのは、総ての手を打ちつくした後の後です。
先ずは、金融機関に相談をして、月々の返済額を少なくしてもらうリスケジュール(リスケ)の相談をしてください。


リスケを申請すると、住宅ローンを最初に申し込んだ時と同じ審査が有ります。 これで、落ちる方も居ます。 金融機関は、あなたをリスケから落とす事が目的ではないので、逆にあなたをなんとかリスケで助けようとしてくれますので色々と提案をしてくると思います。


しかしながら、それら総ての提案に添えない方も居ます。 そのような方は、もうダメでしょう。 任意売却を考えてください。 保証人などを立てて、第三者を悲劇のドラマに引き込まないでください。 友達に借金・保証人を頼むと、了解されても断られても友人を失うことになりますから。



競売のときの引越し代、任意売却の引越し代はどうなっているの?

任意売却の引越し代はどうなるの任意売却であれば引越し代は捻出します!


競売の場合は、落札された落札者に直に引越し代の交渉をしてもらうことになります。 私たちは部外者ですので両者の間に立ち入ることはできません。


任意売却の場合には、引っ越し代を必ず捻出いたします。 私たちは、引越し代を捻出できると言い切ります。 過去十数年任意売却のご依頼を処理して来て、いままでに一度も引越し代が作れなかったことがありません。


実際の、任意売却の処理の現場、交渉の現場では、この引越し代を出す出さないの攻防の交渉が熾烈を極めています。 しかし、当社は交渉のプロとして引越し代は必ず捻出いたします。 ただし、100万円とか90万円などという大金は期待しないでくださいね。


任意売却相談センター神奈川

任意売却相談コール

神奈川県での対象エリア

神奈川県横浜市・川崎市・相模原市・大和市・海老名市・厚木市・座間市・横須賀市・三浦市・逗子市・鎌倉市・藤沢市・平塚市・小田原市・秦野市・伊勢原市・南足柄市


東京都での対象エリア

町田市・八王子市・多摩市・あきる野市・福生市・青梅市・昭島市・日野市・立川市・東大和市・東村山市・清瀬市・国立市・国分寺市・小平市・府中市・稲城市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市


東京23区での任意売却対象エリア

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

偏頗弁済とは

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは
債権者達の中のある特定の債権者だけに返済を行う行為をいいます。

破産・免責手続や、個人再生手続において、特定の時期に、一部の債権者のみを優遇するような弁済を行うことを偏頗弁済と言い、債権者平等の原則に反するため、禁止されています。

破産法252条1項1号には債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたことと、規定されています。

これは、弁済を行った時期も重要です。 義務なき偏頗行為とは、弁済行為とその時期を問題とするもので、行為当時、破産者が支払不能であったかが、争点となります。

ただし、返済不能前に行われた返済行為は、否認の対象外となります。 が、返済不能後に行われた弁済行為は、否認の対象となる可能性があります。

自己破産後の免責不許可事由となる非義務的偏頗行為とは
「特定の債権者に対する債務について、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず、またはその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」が必要となります。 これを、義務もないのに偏頗行為をしたものという意味で “非義務的偏頗行為” といいます。

 

 


制約事例 不動産売買制約事例

不動産売買の制約事例
制約事例(取引事例というのは、不動産業者が媒介を行った売買・交換・賃貸借の不動産取引について、次のような取引内容を整理し、資料事実に表現したもののことをいいます。

  ■対象物件の詳細
  ■成約時期
  ■売買価格など

一般的に不動産業者であれば、「レインズ」といった不動産業者のみ閲覧できる不動産情報端末から、不動産の成約事例などが閲覧できるようになっています。 また、国土交通省から「土地総合情報システム」 といったサイトが公開されています。 これらには各エリアごとで「更地」「建付地」「マンション」などの成約事例を公開しています。

制約事例の利用
制約事例というのは、宅地建物業者が媒介契約締結に際して、売却物件を取引事例と比較検討することにより、依頼者へ助言する意見価格の根拠として必須になります。 また、次のような不動産取引実態把握に役立つところも大きいです。

  ■地価動向
  ■市場調査
  ■相場気配など

自宅を売りに出す、不動産を購入する、そのような時にはこの制約事例が大いに役に立ちます。

不動産を売るさいに、売りたい価格では売れません。 売りたい物件の近隣の相場を把握することが重要です。

 

 


給料差押え

給料差押え
お金を貸した人が貸したお金を回収するため、裁判所に申立てる法的手続きの一つです。 借金を返済する側に目ぼしい財産は無い場合には、おのずと給料の差押をして来ることが有ります。

お金を貸した人(債権者)から申立を受けた裁判所は、債務者(借金返済をしなければならない人)の勤務先に対して、給料の一部を、直接、債権者に支払うよう命じます(債務名義)。 したがいまして、会社は、差押られた金額を債務者(社員)ではなく、申立人に対し、支払うことになります。

債務整理と給料の差押えはイコールではありません
債務整理手続きと給料差し押さえの手続きに直接の関係はありません。 債務整理を行ったからといってすぐさま、債権者が給料を差押えることができるというわけではありません。

給料の差押えは強制執行です
給料を差押えるためには、まず裁判所に訴訟を起こして勝訴判決をもらい、そして次に裁判所から債権差押命令を発してもらう必要があります。 俗に言う、債務名義を取るといいます。

この債権差押命令が発せられて初めて、債権者は債務者の給料を差押えることができるわけです。

なお、給料差押えは、自己破産手続きの開始決定・個人版民事再生の再生手続き開始決定がおりた後は、行うことができません。

ですので、自己破産や個人版民事再生の手続きが伴う場合には、債権者が進める給料差押えの手続きと開始決定が下りるのとどちらが早いかという競争になるのです。

給料の差押え禁止額
給料差押えされた場合、給料全てが差押られるわけではなく、法によって差押ることのできる範囲が決められております。

差押の禁止額
手取りの4分の3、または21万円、この内少ない額が差押え禁止となっています(退職手当も4分の3が差押禁止となっています)

つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 ただし手取りが28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり、給料は21万円が支給される事となります。 役員報酬は全額が差押の対象です

差押えの対象となる額の例
手取りが8万円の場合 = 20,000円
10万円 = 25,000円
16万円 = 40,000円
20万円 = 50,000円
21万円 = 52,500円
22万円 = 55,000円
24万円 = 60,000円
28万円 = 70,000円
30万円 = 90,000円
32万円 = 110,000円
40万円 = 190,000円
複数の債権者が差押をしてきても、この額以上は差押られないので、債権者たちはこの範囲内で分け合う事となります。

給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合、裁判所に差押え禁止額の増額を申立ることが出来る、また最低限の生活は憲法で保証されているので極端に収入が少なく差押えにより生活困難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来きます。

年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっています。

勤務先には完全にバレます!
債権者から、給料差押の申立がなされると、裁判所から債務者の勤め先である会社に差押命令の書類が送付されるため、その時点で、会社は債務者(社員)が差押の渦中にあることを知られてしまいます。

 

 


法テラスへ相談する

法テラス
法テラス、正式名称は日本司法支援センターといいます。
借金や離婚、相続、犯罪の被害などの法的トラブルに遭ったときは、専門家に相談してきちんと解決したいものです。

しかし、「どこに相談したらいいか分からない」「身近に弁護士がいない」「弁護士費用が払えない」といった理由から、相談できずにいる人も少なくありません。そこで、全国どこでも、だれでも、必要な法的支援を受けられるよう設立されたのが「日本司法支援センター(愛称「法テラス」)」です。(法テラスを紹介する政府公報より抜粋)

法テラスは、法的トラブルに遭い、どこに(だれに)相談したらいいのか分からない、あるいは法的トラブルを未然に予防したいという人たちに、解決への道案内をする「総合案内所」のようなものです。

「借金が返せない」「消費者被害に遭ってしまった」「離婚について悩んでいる」「職場で不当に解雇された」「相続の話し合いがまとまらない」など、あらゆる法的な悩み(法的なものか分からないという悩みも含めて)を受け付けており、トラブルや悩みの内容に応じて、適切な相談窓口や、各種の法制度・手続きなど、解決に役立つ情報を、電話や面談、電子メールで提供しています。

電話番号 0570-078374(おなやみなし)
* 電話の受付時間は、平日の午前9時~午後9時、土曜日の午前9時~午後5時
* 英語での問い合わせにも対応しています。
* PHSやIP電話からは03-6745-5600におかけください。

経済的に余裕がない人には無料で法律相談
法テラスでは、民事法律扶助サービスとして、全国各地の事務所で、経済的に余裕がない人が法的トラブルに遭ったときに、無料で法律相談を行っています。

また、一定の要件を満たしている方には、弁護士や司法書士などの費用の立て替えも行っています。

法テラスの民事法律扶助サービスを利用するためには、「収入等が一定額以下である」などの条件を満たすことが必要です。

具体的な資力状況の確認や無料法律相談についての案内は、電話でも行っています。お気軽に法テラスのコールセンター、またはお近くの法テラスの窓口にお問い合わせください。

無料法律相談は、弁護士・司法書士などが口頭で法的助言をするもので、1回の相談時間は30分程度、相談回数は同一問題につき3回が限度となっています。

なお、無料法律相談は、法テラスの事務所のほか、法テラスに登録した事務所相談登録弁護士・司法書士の事務所などで行います。

相談は原則予約制となりますので、相談を希望される法テラスの事務所へ必ず事前に確認しましょう。

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法テラスで紹介される弁護士さんの弁護料が無料となるのでありません!
法テラスで紹介される弁護士さんの場合、最初の弁護士の相談料が無料になるだけで、弁護士費用、予納金、印紙代は全部自己負担です。

弁護士費用は法テラスの審査によって5,000円ずつの金利無しの分割ができますが誰も弁護士費用を免除、肩代わりしてくれません。 また、弁護士料も依頼者の状況により半額にしてもらえる場合も有ります。

生活保護をもらっている人の場合でも医療費と同じように弁護料の公費負担という制度はないです。

自己破産での管財事件になると、管財人になる弁護士は自分の担当の弁護士と違って20万円なりの費用払い込みが終わらないと一切の手続きを進めてくれません。

担当弁護士が債権者に受任の通知をしてくれて、取り敢えずの支払いの必要が止まった段階で、費用を貯めていくしか道はないでしょう。

 

 


競売の取下げ

競売の取下げ
【1】 競売の申立を受けた側が競売を取下げたいのか?
【2】 競売を申立てた側が取下げるのか?

【1】 競売の申立を受けた側が競売を取下げたいのか?
競売と執行抗告
競売の申立を受けた人が、その競売を不服として異議申し立ての執行抗告はできません。 しかし、競売落札後の売却許可決定に対して執行抗告により争うことができきます。

言い換えますと、競売の申立を受けたがわからの競売の取り下げはできません。 が、落札が決まって1週間以内に裁判所に、『その競売、待った!』とストップをかけることができます。 ストップかけることを執行抗告と言います。 ただし、ストップかけるには、それはそれなりの理由(民事執行法71条に該当する内容でなければなりません)が無ければなりません。 

【2】 競売を申立てた側が取下げるのか?
競売の申立者は、その競売の取り下げはできます。

競売の取り下げの時期
競売開始決定がなされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまで
は、いつでもその競売の申立てを取り下げることができます。

ただし、売却が実施されて執行官による最高価買受申出人の決定がなされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とします。

したがいまして、確実に取り下げるためには申立債権者は開札期日の前日までに執行裁判所に対して取下書を提出する必要があります。 買受人が代金を納付した後は申立ての取下げはできません。

競売取り下げの方法
競売の申立てを取り下げるためには、事件番号・当事者・目的不動産を記載した
書面(取下書)を執行裁判所受付窓口に提出しなければなりません。

既に入札期間に入っているときは、提出時にその旨を知らせなければなりません。

取下書は、裁判所に1通提出。 債務者・所有者の人数分の副本を提出する必要はありません。

取下書には、その真正を担保するため申立時に使用した印鑑を押印する必要があります。 印鑑が異なる場合は、印鑑証明書を添付する必要があります。

競売を申立てられた人は競売申立者にお願いをして取り下げをしてもらう
融資をしたお金を一円でも多く回収したいと考えている債権者であれば、競売を任意売却に切替えてくれたり、競売と任意売却を併走させてくれたりして競売以外での売却を認めてくれることがあります。 反面、都市再生機構のように競売以外一切認めないという債権者も居ます。

競売をやめさせて元に戻す!
競売を止めさせて、以前のような何も無かったような状態に戻してもたうことは現金を用意出来ないかぎりは不可能です!

止めさせることができない競売から任意売却へ
競売になってしまった。 債権者が求める現金が用意できない。 このような場合には、その不動産は売却する以外道は有りません。

競売で不動産を取られてしまうのは実に良くない状況を後々まで引きずることになります。 任意売却で不動産の売却をすべきです!

競売にしても任意売却にしても家を手放すことには違いは有りません。
どうせ手放さなければならないのであれば、ご自分にとってチョットでも有利な条件で手放すことの出来る任意売却を選択すべきです。

残ってしまうローンの返済義務
競売後の残る借金の返済額の大きさ、任意売却後の残る借金の返済額の大きさ。 これらには実に大きな開きがあります。

競売で家を取られてしまった後、何十年もローンの返済額と同じくらいの額を毎月支払い続けることを選ぶのか。 または、月々の返済を1万円とか2万円位で抑える方法を選択するかで以後の生活が全然違ってきます。

競売は止めさせることが出来ません。
競売を取下げてもらえないのなら任意売却です!

 

 


競売開始決定通知とは

不動産の競売開始決定通知とは
債権者(抵当権者)が競売を申し立てして、 裁判所がそれを受理したという通知 です。 従って「何月何日に入札です」とか「何月何日に出て行ってください」とかは記載されておりません。

「債権者の誰々が貴方の不動産を競売にかけたので、裁判所はそれを受理しました」という通知です。  多少の誤差は有るとは思いますが、この通知が 届いててから2~3ヶ月はそのまま住めますます。

当然、この通知に対する異議の申立もできます(執行異議の申し立て)。 そして、この段階であれば任意売却も出来ます。

任意売却をするのであれば不動産業者と「専属専任媒介契約書」を取り交わし、「任意売却をするから、競売取り下げて」と債権者に交渉すれば、取り 下げ場合もありますし、競売と同時進行で任意売却を進めて売却を認めてくれる場合もあります。

この通知を受け取ってしまわれたら、任意売却の業者さんへご相談されることをお勧めします。

 

 


競売

競売とは
お金を貸した人が、約束通りにお金を返してもらえなくなった貸し金を回収するための法的手続きのことです。 裁判所はお金を貸した人の申し立てにより、その担保の目的となっている不動産を強制的に売却する法的手続きのことです。

不動産の競売とは
銀行などからお金を借りる際に、その銀行などの債権者(抵当権者)に担保として提供した不動産を、その債務の返済を受けられ得なくなっ たときとか、または相続による相続物件の財産分割を行うにあたり裁判所に申立て、それらの物件を裁判所に売ってもらい、その売却代金から債権者が支払いを受けたり、または相続人が代金分割を受ける制度を言います。

競売は一般の売買と違って、国の行う強制処分という性質を持っていて、売り手の役目を裁判官、書記官、執行官が行います。

競売物件と瑕疵担保責任
競売物件には瑕疵担保責任は付きません。 競売は国が売るという建前のためにかし担保は付きません。 また事前に物件の中を確認できません。

競売後の配当
競売で、落札価格が債務より多い場合、裁判所より配当の通知が郵送されて来ます。 そして、出た余剰分の配当を受けることになります。

競売の取消し – 無剰余取消し(民事執行法第63条)
競売不動産の執行裁判所は、剰余を乗じる見込みのない場合の措置として次の各号に該当すると認めてときは、その旨を差押債権者に通知しなくてはなりません。

1) 差押債権者の債権に優先する債権がない場合、不動産の買受可能価格が競売執行の手続費用を下回るとき。

2) 優先債権がある場合、不動産の買受可能価格が手続き費用と優先債権の合計を下回るとき。

2.差押債権者は通知を受けた日から一週間以内に一定の申出及び保証を提供しないときは、執行裁判所は強制競売の手続きを取り消さなければなりません。

ただし、差押債権者が買受けの申出額と買受可能価格との差額に相当する保証の提供などの一定条件を満たす場合は、手続きの取消にはなりません。

競売を申立てられた側が取下げる
民事執行法第39条 – 債務者の申立てによる競売手続の停止
債務者は執行停止文書を裁判所に提出して、競売手続の停止を求めることができます。 執行裁判所がこれを認めると、競売の手続は取消されます。 しかし、これが認められることは極稀なことです。

競売手続の取消し
民事執行法第68条3項 – 競売での売却が困難な場合の競売手続の停止
執行裁判所は、入札又は競売による売却を3回実施させても買受けの申出が無かった場合において、 今後更に売却を実施させても売却の見込がないと認めるときは、 競売の手続を停止することができます。 さらに必要な手続きを経て、競売手続は取消されます。
参考: 民事執行法

 

 


競売事件

競売事件
民事事件記録符号規程および刑事事件記録符号規程により、裁判所が処理をしなければならない事案は、全て事件として記録されます。

各裁判所(支部は本庁とは別)は、毎司法年度の当初に、その年度と共に一号からの事件番号を付し)ている。 これによって事件は特定され、同一事件は存在しないこととなっております。

簡易裁判所
イ  和解事件
ロ  督促事件
ハ  通常訴訟事件
手ハ 手形訴訟事件及び小切手訴訟事件
ハツ 飛躍上告受理事件
ニ  再審事件
へ  公示催告事件
ト  保全命令事件
借  借地非訟事件
ノ  民事一般調停事件
ユ  宅地建物調停事件
メ  商事調停事件
交  交通調停事件
公  公害等調停事件
ア  過料事件
キ  共助事件
サ  民事雑事件

地方裁判所
ワ  通常訴訟事件
手ワ 手形訴訟事件及び小切手訴訟事件
フオ 飛躍上告受理事件
カ  再審事件
ヨ  保全命令事件
タ  人事訴訟事件
レ  控訴事件
レツ 上告受理事件
ソ  抗告事件
ソラ 抗告受理事件
チ  民事非訟事件
ヒ  商事非訟事件
借チ 借地非訟事件
シ  罹災都市借地借家臨時処理事件及び接収不動産に関する借地借家臨時処理事件
セ  農事調停事件
ス  鉱害調停事件
リ  事情届に基づいて執行裁判所が実施する配当等手続事件
ヌ  不動産、船舶、航空機、自動車及び建設機械に対する強制執行事件
ル  債権及びその他の財産権に対する強制執行事件
ケ  不動産、船舶、航空機、自動車及び建設機械を目的とする担保権の実行としての競売等事件
ナ  債権及びその他の財産権を目的とする担保権の実行及び行使事件
ヲ  執行雑事件
企  企業担保権実行事件
フ  破産事件
コ  和議事件
ミ  会社更生事件
船  船舶所有者等責任制限事件
油  油濁損害賠償責任制限事件
ホ  過料事件
エ  共助事件
モ  民事雑事件
人  人身保護事件
人モ 人身保護雑事件

高等裁判所
ネ  控訴事件
ネオ 上告受理事件
ラ  抗告事件
ラク 抗告受理事件
ム  再審事件
ツ  上告事件
ツチ 特別上告受理事件
ウ  民事雑事件
人ナ 人身保護事件
人ウ 人身保護雑事件

最高裁判所
オ  上告事件
テ  特別上告事件
ク  抗告事件
ヤ  再審事件
マ  民事雑事件

刑事事件は省略しました。

予納金
不動産の競売事件を申立てる際には下記の予納金を裁判所に納める必要があります。
予納金の額

   請求債権額が2,000万円未満…………………………60万円
   請求債権額が2,000万円以上5,000万円未満………100万円
   請求債権額が5,000万円以上1億円未満……………150万円
   請求債権額が1億円以上 ……………………………200万円

 

 


組戻し

組戻しとは
組戻しとは簡単にいうとやり直しとか仕切り直しのことです。

銀行での組戻しとは:
銀行で口座番号などを間違えて振込をしてしまった、その振り込んだお金を自分の口座に戻す作業のことも ”組戻し” と言います。 この場合の手数料は結構高いです。

競売での組戻しとは:
入札時に競売手続の取下・取消などがあった場合には、以後入札を受け付けてもらえません。 にもかかわらず取下・取消な どを知らずに、入札保証金を振込んだ場合には、「組み戻し」という手続を経て、保証金を返還してもらうことになります。 具体的には、振込金返還請求書を裁判所に提出します。

代位弁済後の組戻し:
保証会社が代位弁済を行った場合のみに適用されます
代位弁済が行われたら、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てをすることができます。

また、代位弁済が行われてから、6ヶ月以内であれば巻き戻し(組戻し)という方法により、また金融機関が債権者に戻ります。 個人版民事再生の手続きで、住宅資金特別条項を定めることができます。

個人版民事再生の手続きを取って、自宅を守ることができる場合も有ります。
代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てに あたって、住宅資金特別条項を定めることができません。

住宅資金特別条項を定めることができないということは、つまりは 個人版民事再生の手続を行ったとしても、自宅を守ることが出来なくなってしまいます。

なぜ、組戻しを認めるのか?
住宅ローンの保証会社が、代位弁済(保証債務)を行い抵当権を実行し短期間に回収する事業形態と、長期間の回収期間を要する再生手続がそぐわないために、住宅ローンの保証会社を保護するために設けられた制度だからなのです。

 

 


強制執行とは

強制執行とは
先ず、強制執行を知るにあたり、債務名義という単語をお復習いしましょう。

債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書のことです。

強制執行とは – 裁判で勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて相手方(債務者)に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続です。

強制執行には執行文が必要となります
強制執行手続は執行機関としての 機能を持つ地方裁判所(執行裁判所)によって行われます。 つまり、判決を下した裁判所(判決裁判所) とは全く異なる裁判所(執行裁判所)によって強制執行手続が行われるということになります。

しかし、執行裁判所は判決内容に関して正確な情報を有しないため、強制執行を開始するにあたって、 「その判決に従って間違いなく強制執行を行ってもよいのだ」という証明が必要となります。  そしてこの証明にあたるものが “執行文” です。

送達証明書:
強制執行を開始するための主な要件として「債務名義」「執行文」の他に、「送達証明書」が必要となります。

強制執行を開始するためには、債務者に執行の内容を知らせるため、『債務名義又は確定により債務名義と なるべき裁判の正本又は謄本』が、あらかじめ、又は強制執行と同時に、債務者に送達されて いなければなりません。 そしてこれらの送達がなされたことを証明するものが「送達証明書」です。

 

 




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